旅館業法施行細則

旅館業法施行細則

 

昭和三十二年十月二十二日

規則第百二十二号
昭和四十一年五月二十一日規則第百四号
昭和四十二年十二月二十八日規則第百八十号
昭和四十七年十二月五日規則第二百七十七号
昭和四十九年六月十七日規則第百十九号
昭和五十年三月三十一日規則第七十六号
昭和五十五年五月三十日規則第八十九号
昭和六十一年六月二十三日規則第百二十一号
平成三年七月一日規則第二百二十六号
平成七年三月十七日規則第七十五号
平成十二年三月三十一日規則第二百二十五号
平成十三年三月三十日規則第百五十六号
(営業許可申請)

第一条 旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下「規則」という。)第一条の申請書は、別記第一号様式によるものとし、次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

一 当該旅館を中心として半径三百メートル以内の住宅、道路、学校等の見取図

二 建物の配置図、各階平面図、正面図及び側面図

三 客室等にガス設備を設ける場合は、その配管図

四 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本

(営業許可書の交付等)

第二条 知事は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下「法」という。)第三条第一項の規定により許可をしたときは、別記第二号様式による営業許可書を交付し、別記第三号様式による旅館業営業許可台帳に記載するものとする。

2 知事は、法第三条第二項及び第三項の規定に基づき許可をしないときは、別記第四号様式による不許可通知書により通知するものとする。

 (承継承認申請書等)

第三条 規則第二条第一項及び第三条第一項の申請書は、別記第五号様式から別記第六号様式までによる。

2 知事は、法第三条の二第一項及び第三条の三第一項の規定による承認をしたときは、別記第七号様式から別記第八号様式までによる旅館業営業承継承認書を申請者に対して交付するものとする。

(変更等の届出)

第四条 規則第四条の規定により届出しようとする者は、別記第九号様式による変更届又は別記第十号様式による停止若しくは廃止届を知事に提出しなければならない。

(宿泊者名簿)

第五条 法第六条第一項の宿泊者名簿は、法に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載できるものでなければならない。

一 性別

二 年齢

三 前泊地

四 行先地

五 到着日時

六 出発日時

七 室名

八 国籍(外国人の場合)

(ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第六条 旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号。
(以下「令」という。)第一条第一項第十一号の規定によるホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一 適当な広さのフロント(玄関帳場)、ロビー(広間)及びダイニング・ルーム(食堂)を有すること。

二 次の構造設備を有する調理場を設けること。

イ 壁、板その他適当なものにより、他の部屋等から区画されていること。

ロ 適当な広さを有すること。

ハ 出入口、窓その他開閉する箇所には防虫設備が、排水口には防そ設備がなされていること。

二 ばい煙、蒸気及び悪臭の排除設備がなされていること。

三 客を宿泊させるために十分な数量の寝具類を有すること。

四 寝具類の格納設備を有すること。

五 共同用の浴室又はシャワー室を設ける場合には、適当な広さの脱衣室を付置すること。

六 和式浴室を設ける場合には、適当な数の上り湯せん及び水せんを有すること。

七 客室にガス設備を設ける場合には、次によること。

イ 専用の元せんを有すること。

ロ ガス管は、腐しょくしておらず、ガスが容易に中断されないものであり、かつ、とりはずされないように接続されていること。

八 便所は、各階に設け、防虫及び防臭の設備並びに手洗設備を有すること。

(旅館営業の施設の構造設備の基準)

第七条 令第一条第二項第十号の規定による旅館営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
ただし、第二号及び第三号の基準は、修学旅行等おおむね五十人以上の団体を宿泊させる旅館営業の施設についてのみ適用する。

一 客室と他の客室、廊下等との境は、壁、ふすま、板戸又はこれらに類するものを用いて区画すること。

二 調理場には、適当な広さの配ぜん室を付置すること。

三 配ぜん室には、食器戸棚及び高さ七十五センチメートル以上の配ぜん台を設けること。

2 前条第二号から第八号までの基準は、旅館営業の施設について準用する。

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第八条 令第一条第三項第七号の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一 出入口には、客のはき物を保管する設備を設けること。

二 一客室の床面積は、三平方メートル以上とすること。

三 階層式寝台を設ける場合は、二層とすること。

四 多数人で共用しない客室を設ける場合には、その客室の延床面積は、総客室の延床面積の二分の一未満とすること。

2 第六条第三号から第八号まで及び前条第一項第一号の基準は、簡易宿所営業の施設について準用する。

3 第六条第二号の基準は、簡易宿所営業の施設に調理場を設ける場合に準用する。

(下宿営業の施設の構造設備の基準)

第九条 令第一条第四項第五号の規定による下宿営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一 一客室の床面積は、四・九平方メートル以上とすること。

二 各客室には、押入を設けること。

2 第六条第二号及び第五号から第八号まで並びに第七条第一項第一号の基準は、下宿営業の施設について準用する。

(適用除外)

第十条 規則第五条第一項の施設について、その構造設備が第七条及び第八条の基準による必要がない場合又はこれらの基準により難い場合であつて、
かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、次の各号に掲げる営業について、それぞれ当該各号に掲げる基準を適用しないことができる。

一 旅館営業 第七条第一項第二号並びに同条第二項において準用する第六条第二号から第六号まで及び第八号の基準

二 簡易宿所営業 第八条第一項第一号及び第四号並びに同条第二項において準用する第六条第三号から第六号まで及び第八号の基準

2 前項に定める場合のほか、旅館営業、簡易宿所営業又は下宿営業について、その構造設備が第七条第二項及び前条第二項において準用する第六条第二号及び第八号並びに第八条第二項において準用する第六条第八号の基準による必要がない場合又はこれらの基準により難い場合であつて、かつ、公衆衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準を適用しないことができる。

(営業従事者名簿)

第十一条 旅館業法施行条例(昭和三十二年東京都条例第六十三号。以下「条例」という。)第十五条第三号に規定する営業従事者名簿は、別記第十一号様式とする。

(衛生措置基準の特例)

第十二条 条例第十六条の規定に基づく特例は、公衆衛生の維持に支障がないと認められる場合に限り、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 規則第五条第一項に規定する施設 条例第五条の基準をその二分の一以上とすること。

二 第七条第一項ただし書及び規則第五条第一項に規定する施設 条例第九条第一号の基準を、一客室の有効面積一・五平方メートルについて一人とすること。

  付 則(平成十三年規則第百五十六号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 (略)